少年事件について

 刑事手続は、20歳以上の成年の方が対象となります。では、20歳未満の未成年が、犯罪行為(非行事実といいます)を行ってしまった場合は、どうなるでしょうか。対象となるのは、犯罪少年(14歳以上20歳未満の方)、触法少年(14歳未満の方)、ぐ犯少年(非行傾向のある方)です。

 家庭裁判所が、少年に過ちを自覚させ、更生を目的として、少年の調査、審判を行い、保護観察処分、少年院送致処分等、少年の処分を決定します。
  
 少年審判では、検察官ではなく、家庭裁判所の調査官が、少年の調査を行うのが特徴的です。弁護士は、付添人(成人では弁護人)として弁護活動を行います。

手続の流れ 図

少年事件発生→警察官・検察官などから家庭裁判所へ送致→事件の受理→家庭裁判所の調査官による調査→審判→処分の決定(保護観察、少年院送致など)→保護観察所や少年院など

 なお、少年審判を受けるにあたり、裁判所が、観護措置決定といって、少年を一定期間鑑別所に収容させる処分を取ることがあります。
 
 少年の処分の根拠法となるのは、少年法です。少年法は、未成年が成人と比較して、人格の形成途上であり、非行を行った際,刑罰を科すよりも、性格の矯正を行い、生活環境の調整に関する処分を行うことによって、若者の健全育成を図り、再犯を防止するという目的があります。
 
 このような目的・趣旨のもと、家庭裁判所や少年鑑別所、そして付添人(弁護士)らが、調査と審理を行い、非行事実の認定だけでなく、非行の原因と背景を解明して、性格の矯正や生活環境の調整を行い、少年の立ち直りのために最善な処遇を行います。
  
 少年事件について、ご相談されたい場合は、事務所までご連絡ください。

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