債権回収について

 当事務所では、債権回収について、取り扱っております。

 相手方の支払が無い場合、催促、内容証明郵便、民事調停や訴訟手続等を利用して、まずは、相手方の支払を促します。

 債務名義(判決などのことです)がある場合で、相手方が支払いに応じない場合には、裁判所に強制執行を求めることができます。

 強制執行は、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類ですが、債権執行が一番利用される手続です。

 債権執行は、銀行預金の差押えや相手方の取引先に対する債権などが差押えの対象になります。

 強制執行手続は、債権回収において、最後の手段です。まずは、当事務所まで、ご相談ください。

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