相談のしかた

「弁護士事務所に相談に行く」というのは、ほとんどの人にとって初めての経験で、「はじめはとても不安だった」「何を相談して良いかわからない」という声をよく聞きます。
そこで、ここでは、弁護士に相談に行くときのポイントについてお伝えいたします。

お気軽にご相談ください

はじめにお伝えしたい点は「どうぞお気軽に」ということです。わたしたち弁護士も、サービス業なのです。あなたのお話をしっかりおうかがいし、法律の専門家としての視点で、きちんとご相談に乗らせていただきます。

相談をしたことで、「心が軽くなった」「いままで、出口が見つからず悩んでいたが、別の方法があることがわかって安心した」「相談するまでは自分に問題があると思っていたが、そうでもないことがわかった」など、あらたな視点を得ることができて、心理的負担が減ったといわれる方も多くいらっしゃいます。

内容によっては、相談の段階で、解決の糸口がみつかる場合もあるのです。

ひとりで、ずっと悩んでいるのはつらいものです。一度ご相談にいらしてください。

まず、直接事務所へお電話ください(電話番号:045-717-9681)

まずは予約の電話をいれてください。
弁護士は、依頼者の方と打ち合わせをしていたり、裁判所に出かけていたり、被告人と接見していたりと、事務所から離れていることが多いのです。予約なしで、直接事務所に来ていただいても、不在の可能性もあります。
そのため、あらかじめお電話をいただき、予約していただく必要があるのです。

弁護士が、直接、あなたがご相談になりたい内容をお聞きした上で、ご都合のよい相談日、時間を打ち合わせさせていただきます。そのときに、ご持参いただく書類・資料などもご説明いたします。

メールフォームからの問い合わせも行っております。

お気軽にお問い合わせください。

関係する書類を持って行く

当日は相談内容に関係がありそうだなと思われる書類・資料がありましたら、それも併せてご持参下さい。

記憶というものは曖昧なものですが細かい点や日付などは書類を見ればすぐに分かるからです。ちょっとした一片のメモでも重要なことであったり、事件解決の糸口に繋がったり、弁護方針に大きく作用する場合もあるのです。
但し、相談の際は証人となる方に来所していただく必要はありません。

「誰に対し」「なにを(どのような請求を)し」「どんな結果を得たいのか」
を伝える

相談では、色々な事情を伝えることも大事ですが、意外と盲点になりがちなのが「あなたはどんな結果を得たいのか」を伝えるということです。

オススメの相談の仕方としては、
・大雑把に事案の概要を伝える。
・「誰に対し」「なにを(どのような請求を)し」「どんな結果を得たいのか」を伝える。
・弁護士に必要な事情を聞いて貰う。

という流れです。

とはいうものの、状況が入り組んでいたり、ストレスから、自分の思いをきちんと伝えられないというような場合も多いと思います。このような場合は、弁護士に素直に何ができるのかを聞きましょう。ただし、あなたはどのようにしたいのか?を早い段階で明確にする必要があるということは覚えておきましょう。

相談に来られる際に、メモ書き程度で良いので、相談したいことを時系列でまとめられたり、質問事項をまとめて来られると、相談がよりスムーズに進みます。

疑問点を聞く

大体の事情を伝え終わり、弁護士にアドバイスを貰ったら、最後に疑問点を聞いておきましょう。先に述べた、何ができるのか?や、今後の展開、裁判の見通し、費用関係など、少しでも疑問に思ったり、不安に思った場合は遠慮なくお尋ねください。

相談時間と相談費用

事務所での相談は、月曜から金曜の午前10時から午後5時までが原則ですが、やむを得ない事情をお持ちの方については、①夜間の相談、②土曜・日曜・祝祭日の相談も承ります。お気軽にご相談ください
当事務所に駐車場はございませんので、近くの有料駐車場(事務所裏にコインパーキングがあります)をご利用いただいております。

相談料は、30分ごとに 5,500円(税込)ですが、
初回の相談のみ、1時間 5,500円(税込)です。

領収書の発行について

現金でお支払いいただく場合は、必ず領収書を発行いたします。
お振込みいただく場合は、振込証が領収書の代わりになりますので、原則として、領収書は発行しておりません。ただし、領収書が必要な場合は、発行いたしますので、お申し付けください。

専門分野について

ご専門は何ですかとのご質問を受けることが多いです。私のよう「街」の弁護士は、基本的にどんな事件でも扱っております。ホームページをみていただいて、相談の具体例に掲載されている事件はもちろん、その他の事件でも、対応しております。

他業種との提携について

当事務所では、司法書士、税理士、土地家調査士、不動産鑑定士、不動産業者等と連携して、速やかな問題解決が図れるような態勢を整えております。また、公正証書を作成する必要がある場合は、事務所の近くに、公証役場がありますので、迅速な対応が可能です。

文書作成について

事件の解決方法は、一つではありません。ご相談いただいた内容によって、相談だけで済む場合もあれば、交渉・訴訟が必要で受任する場合もあります。その中間、依頼者の代わりに、文書(お手紙、通知文、内容証明、契約書作成、和解書作成)を作成して事件が解決できる場合があります。お気軽にご相談ください。