消費者事件について

 情報に乏しいことに付け込んで、一般の方(消費者)を被害に遭わせる事例を少なからず、耳にされたことがあるでしょう。

  • 自宅に突然訪問したり、ネットや通販などで、高額な商品や品質の悪い商品を購入させたりしている。
     → 訪問販売、通信販売
  • 特定の商品を販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られると持ちかけて消費者を会員にし、ピラミッド状に会員を増やしながら商品を販売していく。
     → マルチ商法

 これらの救済手段として、クーリング・オフ制度があります。
 消費者が契約締結をした場合でも、一定期間内であれば、一方的に契約の解除ができるという制度です。

クーリング・オフ期間

訪問販売や電話勧誘取引
 → 契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間。
連鎖販売取引(マルチ商法)など
 → 契約の内容を明らかにした書面を交付してから20日間。

クーリング・オフは、口頭ではなく必ず書面で行うことが大事です。

このほかにも、消費者が被害に遭いやすいのは、

  • 振り込め詐欺や架空請求・不当請求が考えられます。
  • また、儲かる可能性が無かったり、商品の危険性を説明しないまま、高額な投資を持ちかけて購入させる場合があります。
     → 投資詐欺(未公開株詐欺、社債募集詐欺)
       金融商品取引(先物取引、オプション取引、スワップ取引、仕組債、株式、社債、投資信託、
              個人年金保険、CFD取引、FX取引)

 まずは、支払う前に必ず誰かに相談して下さい。支払ってしまった場合でも、救済手段はあります。

 法律で消費者を守る方法はあります。消費者事件については、被害金額の多い少ないにかかわらず、被害に遭われた方は、当事務所までご相談ください。

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