後見制度について
高齢化が加速化し続けている現代において、将来認知症になるかもしれない不安を持たれている方が、多いのではないでしょうか。また、お子様が知的障害や精神障害を抱えておられる方で、ご自身が亡くなられた後、お子様の将来について、ご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
安心して身の回りのことを全て委ねられるご家族、ご親戚がいらっしゃれば良いですが、そのようなご家族、ご親戚がいらっしゃらない方の場合は……
財産管理や介護を含めた生活全般について、行政の支援を受けるだけでは足りず、第三者の支援が必要な場合が、大いにあり得ます。
このような場合、(法定)成年後見制度、任意後見契約など、本人の代わりに、契約を行ったりあるいは契約を取消したりして、本人の保護を図る制度が存在します。
(法定)成年後見制度とは、本人の判断能力が低下している場合(医師の判断が必要です)に、家庭裁判所への申立により選任された後見人等が選任されて上記のように本人の保護を図る制度です。本人の判断能力の低下の程度によって、成年後見、保佐、補助と3つの制度があります。
(法定)成年後見制度の利用を検討されておられる方は、申立の代理業務を行っておりますので、事務所までご相談ください。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など | ||
後見人等に必ず与えられる権限 | 財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | |
申立てにより与えられる権限(保佐人、補助人の場合) | 特定の事項以外の事項についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為についての代理権 | 特定の事項の一部についての同意権、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為についての代理権 |
任意後見制契約とは、まだ判断能力が正常である方や、判断能力が衰えたとしてもその程度の軽い方が、将来判断能力が不十分になってしまった場合に備え、公証役場で、公正証書を作成して、任意後見契約を結び、後見人を選んでおく契約です。実際に、本人の判断能力が不十分になったときから、家庭裁判所の監督のもとに、後見業務が開始します。
後見業務が開始する前に、財産管理の必要がある場合でも、代理業務を行うことができます。お気軽に事務所までご相談ください。
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