入管手続事件をはじめとする外国人関係の事件について
出入国管理関係の問題は、大きく2つに分かれます。
入国・在留手続
正規の在留資格を持って来日し、在留を継続する場合の手続
同手続の場合、当事務所では、
○各種ビザ申請・在留資格認定書交付申請
○在留資格更新・変更許可申請
○永住許可申請、帰化申請
○入管手続に関する行政訴訟(不許可の場合の取消)
を取り扱うことができます。
退去強制手続
在期間満了後滞在を継続しているか密入国した方を対象とする国外退去手続
同手続の場合、当事務所では、
○在留特別許可申請
○入管手続に関する行政訴訟(不許可の場合の取消)
を取り扱うことができます。
・当事務所は、外国籍の方の依頼者が比較的多いです。
入管事件以外にも、裁判を起こしたい、裁判を起こされてしまったという相談は多くあります。
外国人の方が、みな、日本語に堪能で、日本の法制度に詳しいわけでは当然ありません。できる限りのご対応をさせていただいております。
入管事件をはじめとする外国人関係の事件について、ご相談されたい場合は、事務所までご連絡ください。
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