犯罪の被害に遭われてしまった方へ

犯罪の被害者に遭われてしまった場合、今後どうすればよいか、不安になられる方がほとんどだと思います。
犯罪の被害に遭われた方々に対して、弁護士は、以下のような内容の支援を行うことができます。

まずは、今後の流れについてご説明いたします。

民事上の手続について → 被害弁償等
刑事上の手続について → 加害者の処遇等

  • 告訴状の作成ができます
    被害者の代理人として、警察や検察に対して、刑事告訴、刑事告発、被害届の作成ができます。
  • 警察の事情聴取等への付添ができます。
  • 加害者との示談交渉の代理人となることができます。
  • 示談交渉がうまくいかない場合は、損害賠償請求の代理人となることができます。
  • 刑事裁判手続に被害者が参加できる場合(一定の重大事件―死傷結果を伴う事件、性犯罪、交通事故事件)は、被害者参加弁護士となって活動することができます。

犯罪被害者支援について、ご相談されたい場合は、事務所までご連絡ください。

各種サポート

各種相談の具体例一覧