刑事事件について
もし、ある日突然犯罪の加害者になってしまい、逮捕されてしまったら……人生の一大事です。お仕事、ご家庭等、今後の人生に大きく影響してしまう問題です。犯罪を行ってしまった場合は、十分に反省して欲しいですし、被害者の方には、心からの謝罪と被害弁償をすべきです。その一方で、再出発に向けての準備をしなければなりません
逮捕され、身柄の拘束を受けた場合
逮捕(48時間)→ 被疑者勾留(最大20日間)
→ 起訴後、被告人勾留(初回2か月、その後1か月毎に更新)
- 身柄拘束を受けた場合は、まず、速やかに勾留されている警察署に接見(面会)に行きます。刑事手続の流れや見通しについて説明いたします。弁護人接見は、一般の方の面会とは違って、警察官の立会いもなく、時間の制限もありません。身柄の拘束を受けない刑事事件は、在宅事件といいます。
- 被害者のいる犯罪(薬物犯罪などは被害者がいません)の場合は、速やかに被害者の方に謝罪して、被害弁償を受け取っていただくなど、示談交渉を行います。軽微な処分を目指す場合、示談交渉できるかどうかが重要。
逮捕後から、ご依頼を受けた場合
被疑者勾留がなされないよう、検察官(勾留請求をするか決めます)、裁判官(勾留決定をするか決めます)に働きかけます。
被疑者勾留後から、ご依頼を受けた場合
勾留延長しないよう、検察官や裁判官に働きかける、勾留の違法性を争い、勾留の取消を求めるなどの弁護活動を行います。また、不起訴処分、罰金刑など、軽微な処分が下るよう弁護活動を行います。
起訴されて、被告人勾留後から、ご依頼を受けた場合
刑事裁判に備えて弁護活動を行いますが、裁判所に納める保釈保証金を準備していただければ、保釈請求ができます。被疑者段階では、保釈制度はありません。
- 起訴されて、刑事裁判を受けなければいけない場合、自白(犯罪を認める)か否認(犯罪を認めない)かで弁護活動の仕方も大きく異なってきます。
刑事事件について、ご相談されたい場合は、事務所までご連絡ください。
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