消費者事件について
情報に乏しいことに付け込んで、一般の方(消費者)を被害に遭わせる事例を少なからず、耳にされたことがあるでしょう。
- 自宅に突然訪問したり、ネットや通販などで、高額な商品や品質の悪い商品を購入させたりしている。
→ 訪問販売、通信販売 - 特定の商品を販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られると持ちかけて消費者を会員にし、ピラミッド状に会員を増やしながら商品を販売していく。
→ マルチ商法
これらの救済手段として、クーリング・オフ制度があります。
消費者が契約締結をした場合でも、一定期間内であれば、一方的に契約の解除ができるという制度です。
クーリング・オフ期間
訪問販売や電話勧誘取引
→ 契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間。
連鎖販売取引(マルチ商法)など
→ 契約の内容を明らかにした書面を交付してから20日間。
クーリング・オフは、口頭ではなく必ず書面で行うことが大事です。
このほかにも、消費者が被害に遭いやすいのは、
- 振り込め詐欺や架空請求・不当請求が考えられます。
- また、儲かる可能性が無かったり、商品の危険性を説明しないまま、高額な投資を持ちかけて購入させる場合があります。
→ 投資詐欺(未公開株詐欺、社債募集詐欺)
金融商品取引(先物取引、オプション取引、スワップ取引、仕組債、株式、社債、投資信託、
個人年金保険、CFD取引、FX取引)
まずは、支払う前に必ず誰かに相談して下さい。支払ってしまった場合でも、救済手段はあります。
法律で消費者を守る方法はあります。消費者事件については、被害金額の多い少ないにかかわらず、被害に遭われた方は、当事務所までご相談ください。
各種相談の具体例一覧
- 離婚について
- 交通事故について
- 債務整理について
- 相続・遺言について
- 後見制度について
- 会社顧問・労働について
- 刑事事件について
- 少年事件について
- 入管手続事件をはじめとする外国人関係の事件について
- 不動産問題について
- 消費者事件について
- インターネットに関する事件について
- 学校問題について
- 災害に関する法律問題について
- 債権回収について