年金分割の見込み額について

合意分割の場合、50歳以上か障害年金の受給時に、
「年金分割のための情報提供請求」をすれば、
年金分割する場合の、年金見込額の照会ができます。「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」の標題の書面が届きます。

離婚後の年金分割の期限について

年金分割の手続きは、法改正により、原則として、離婚をした日の翌日から5年(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年)を経過すると請求できなくなりました。
また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなります。
ご注意ください。